Q1 ゴルフ会員権はどのような種類がありますか? |
A1 会員権の種類には「株券」と「預託金」と「会員証」と3種類あります。
■株主制 会員権は株券です。
|
会員は、株主としてゴルフ場に出資します。特徴として株主はゴルフ場の経営に参加でき、
コースが解散になった場合、全資産を持株比で分配を受ける権利を持っています。 |
|
■預託金制 会員権は預託金証書です。
|
ゴルフ場設立の際、一定の金額を預け会員となります。コースは会員の預託金を資金としコースを建設します。会員が預けたお金は無利子で一定期間据置かれ(一般に10年から15年)、その後に退会する際に出資した預託金の返金を受けることができます。 |
|
■株主制+預託金制
|
上記の株主会員制と預託金制が混在するゴルフ場です。ゴルフ場によっては株主会員と預託会員が混在するコースもあります。経営に参加でき、資産を持株比で分配を受ける権利を持つ株主会員権の方が価値があるとされています。 |
|
■社団法人制 会員権は会員の「証」
|
営利を目的としないゴルフ場で、 基本的に会員権はプレーを目的とする権利です。昭和30年頃より社団法人制のゴルフ場が認可されなくなり、ごく稀なコース倶楽部です。 |
|
|
Q2 ゴルフ倶楽部会員(メンバー)になるメリットは? |
A2 メンバーになるメリットは幾つかあります。
■ |
メンバーフィーは、ほとんどのクラブで、平日・土・日・祝日も同額です。
(クラブによっては、季節などで、些少の差額がある場合もございます) |
|
■ |
オフィシャルハンディキャプが取得できる。 オフィシャルハンディキャプが取得でき、ゴルフ場が主催する月例競技、理事長杯、倶楽部選手権等の競技会に出場できます。 |
|
■ |
豊かなクラブライフを通じて、新たな友人、知人が得られ交友関係が広がります。 |
|
■ |
優先プレー権 メンバーになりますと優先的にゴルフ場の予約ができます。 |
|
|
Q3 「正会員権」「平日会員権」の違いは? |
A3 ゴルフ会員権の種類は「正会員権」「週日会員権」「平日会員権」「婦人会員権」などがあります。
■ |
正会員権
ゴルフ場の、休場日以外の全日、メンバーとしてプレーができます。 |
|
■ |
週日会員権・平日会員権
週日会員権は、ゴルフ場の休場日以外の、月曜日〜土曜日メンバーとしてプレーができます。
平日会員権は月曜日〜金曜日にメンバーとしてプレーができます。
ゴルフ場によって呼びかたが平日会員権、週日会員権、など異なる場合があります。 |
|
■ |
婦人会員権
正会員権と同じ権利で、ゴルフ場の休場日以外の全日・メンバーとしてプレーができます。
但し、女性のみ取得可能な会員権です。 |
|
|
Q4 ゴルフ会員権を購入する時の総費用は? |
A4 一般的には下記の費用が必要です。
■ |
ゴルフ会員権代金 |
|
■ |
名義書換料 |
|
■ |
弊社手数料 ※会員権代金100万円以下3万円・100万円以上3% |
|
■ |
年会費 |
|
|
Q5 倶楽部入会までの手順は? |
A5 倶楽部によって異なりますが一般的な例を挙げます。
|
倶楽部に書類を申請 |
|
|
倶楽部書類審査 |
|
|
面接・倶楽部理事会の審査 |
|
|
後日倶楽部から、承認通知及び名義書換料納付のご案内 |
|
|
納金確認後にめでたくメンバー登録 |
|
※ |
倶楽部によって、メンバーになるまでの期間や手続き方法が異なりますので、
詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。 |
|
|
Q6 ゴルフ会員権を売却した際の税金は? |
A6 個人所有の会員権は、以下のようになります。
■ |
利益が生じた場合
ゴルフ会員権を譲渡し利益が生じた場合は、下記の計算に基づき個人年間総合所得に加算されます。
譲渡益=譲渡価格−取得価格(購入価格+名義書換料+売買手数料)
|
1) |
短期譲渡の場合(所有期間が5年以下のもの) |
|
|
譲渡所得金額=譲渡益−50万円(特別控除額) |
|
|
|
|
2) |
長期譲渡の場合(所有期間が5年を超えるのもの) |
|
|
譲渡所得金額=〔譲渡益−50万円(特別控除額)〕÷2 |
|
|
|
Q7 |
ゴルフ会員権を売却しようと思いますが、年会費を2年間も納めておりません。
2年間一度も施設を利用していないので、支払わなくてもいいでしょうか? |
|
A7 |
年会費の滞納分は支払わなければなりません。年会費の滞納分がございますと名義書換ができませんので、売却時までに精算が必要です。コースによっては会員資格の喪失や一定期間譲渡できないというペナルティーもございますのでお気をつけ下さい。 |
|
Q8 ゴルフ会員である名義人が死亡した場合、相続人が譲渡人になることができますか? |
A8 |
相続人が譲渡人となり、ご売却することができます。
基本的には、遺産分割同意書と相続人代表者の署名・捺印などがあれば、第三者への譲渡は可能です。
但し、コースによって手続きの手順が異なる事がありますので、事前に弊社にご相談下さい。 |
|